失業保険の受給について
2008年12月2日~2009年11月30日まで派遣で就業していました。
平日9時~17時のフルタイム出勤です。

11月末で退職した後、単発で2.5日働きました。(同じ派遣会社より派遣されました。)
※当初、1週間の仕事でしたが自己都合により半日しか出勤できない日が1日あったのと、家族がインフルエンザに感染した為、出勤できなくなりました。

単発で出勤したのは12月8日~10日です。(雇用契約は14日まで)

すぐに紹介できる仕事がないということで離職票を作成してもらい、職安へ行こうと思います。

その際、派遣会社から言われたことなんですが、雇用保険の損失日をいつにするか?ということです。
失業保険の算出は離職した日から1ヶ月さかのぼって給料を計算するのですが、12月14日に設定すると12月1日~7日まで仕事をしていなかった間はもちろん給料がないので11月15日~12月14日までの収入は少ないです。

しかし11月30日に設定すると11月1日~11月30日はフル出勤しているので、収入は通常通りありました。

以上のことにより雇用保険は11月30日までにしたほうがいいんじゃないかと言われました。

しかし失業手当を受給するには1年間の披保険者期間が12ヶ月以上なければ受給できないと思うのです。
去年の12月1日からではなく、12月2日からの雇用のため日数がたりないと思います。

産休の代わりで1年間の期間限定だったので、特定理由離職にあてはまるかどうか分かりません。
離職票には産休による期間限定というのは表記されるんでしょうか?

もし日数不足で受給できないのであれば、12月14日までを雇用保険の披保険者期間とすれば1年以上とみなすので受給できるかと思うんですが合ってるでしょうか?

教えて欲しい点は失業保険が受給できるかどうか、もう一つは離職票の内容についてです。

分かりにくい内容だと思いますが、よろしくお願いします。
損失日→喪失日

〉離職した日から1ヶ月さかのぼって給料を計算する
1ヶ月→6ヶ月
この場合の「月」は賃金締切日が基準。
従って、「11月15日~12月14日」とか「11月1日~11月30日」という区切りじゃない。


〉1年間の披保険者期間が12ヶ月以上
→離職前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上


〉12月1日~7日まで仕事をしていなかった間はもちろん給料がないので
雇用されていない(雇用保険に加入していない)のだから、最初から対象外では?
この間、契約期間と契約期間の谷間で空白でしょ?

〉12月14日までを雇用保険の披保険者期間とすれば1年以上とみなすので受給できる
「被保険者期間」って、単に「雇用保険に加入していた期間」ではありません。
・離職日からさかのぼって区切る(たとえば12/18離職なら、12/18~11/19……)
・賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数える

2009年12月14日~12月8日は、暦で1ヶ月ないので計算外。
2008年12月31日~12月2日は、暦で1ヶ月に足りないので、その間に賃金支払基礎日数が11日以上あっても「1/2ヶ月」にしかならない。

「2009年12月1日~12月14日」という契約期間だったのでない限り、どうやっても「12ヶ月」にならない。
※前に加入していた期間があれば別ですが。

〉特定理由離職にあてはまるかどうか分かりません。
最初から更新がない契約なら「特定理由離職者」になりません。
失業保険について。
5月20日付けで退職し、現在転職活動中です。
失業保険について色々調べておりますが、私には良く理解できず…
そこで質問です。いつから失業保険を受け取ることが出来るのでしょうか?
ちなみに離職届はあります。

似た質問が多いかと思い恐れ入りますが、ご親切な方宜しくお願い致します。
離職届と言うのは離職票(1-2)のことだと思います。
それを持ってハローワークに申請してください。それからが始まりです。
失業給付を受け取れる時期は、会社都合で退職した場合ですが、申請してから7日間の待期期間があります。
8日目から支給対象期間に入り21日目くらい(終日の関係でずれあり)で認定日がありその後5営業日以内に指定口座に振り込まれます。最初は21日分くらいの振込みですが次からは28日ごとに認定日があって28日分が振り込まれます(一括ではありません)
自己都合退職の場合は7日間の待期期間のあとに給付制限期間3ヶ月がありますからその分遅れることになります。
給付される基本手当日額の計算は、退職前6ヶ月の賃金総額(賞与抜き)を180日で割って平均賃金日額をだしてそれの50%~80%の範囲です。賃金が安い人は割合が高くなります。
参考までにハローワークで必要なものを貼っておきます。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票に番号記載があれば必要ありません。

それから、他の回答で郵貯はダメという回答がありましたが、今はいいはずです。
失業保険の受給資格について
2009年の9月に会社を自己都合退職した後に、
同じ会社から在宅で合計で約40万程度の仕事もらっていたのですが
これはやはり自営業を始めたことになってしまうのでしょうか?
実際、春に確定申告をしてしまっているのですが、今更失業保険を受給することはできるのでしょうか?
詳しい人いたら教えてください。
また同じような質問があった場合はリンクを張ってもらえるとありがたいです。
失業保険をもらえる期間は失業した翌日から1年間です。
質問者さんの場合は残りが5ヶ月です。
自己都合退職の場合だと給付制限期間を含めて完全に受給するためには6ヶ月半の期間が必要ですから1ヶ月半は失効して島しまいます。
さて、7ヶ月で40万円の収入があって確定申告されているとのことですね。(月5~6万)
それが就職とみなされるかどうかの問題ですが、通常はアルバイト、パート、などの場合は週20時間以内であれば就職とみなされませんから、それを証明できる書類があれば失業給付が受けられると思います。
私も確信がありませんのでHWに確認された方がいいと思います。
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