失業保険の個別延長給付について
失業保険の個別延長給付をされた方いますか?
最後の認定日にどういう話、手続きをして個別延長給付になりましたか?
その延長分はいつの分からつきますか?
最初の給付日数が終わった次の日に延長でついていますか?
それとも数日期間があきましたか?
個別延長給付の対象となりうる状況の方に関しては、最後の認定日が来る前から職安ではリストアップして審査しています。
最後の認定日の申告の内容をみて、その時点で就職が決まっていず、その他個別延長給付の条件(ご承知と思うので割愛)を満たす方について、受給資格者証を返却する際などに「個別延長給付の対象となります」と伝えられることになります。特に受給者がする手続きはありません。あっさりしたものです(事前に審査しているから)。

所定給付日数分が終わった次の日から個別延長の対象となりますから、最後の認定日の時点ですでに個別延長給付分が認定されていることになります。数日期間があくということはありません。
失業保険受給終了後の国民健康保険と国民年金について
前にも同様の質問をさせていただきましたが再度質問です。

9月10日で失業保険の受給が終了し夫の扶養に再度入ろうと思い、現在夫の会社に書類を提出し手続き待ちです。

国民健康保険の支払いが10月1日にせまっているのですが、その分を支払うべきなのか分からず明日にでも市役所に行って聞いてこようと思っています。

そこで質問なのですが、まだ扶養の申請中ですがそのような状態でも市役所に質問に行ってどうにかなるものなのでしょうか??

支払日をすぎると延滞金などが発生しそうなので、できれば今月中に払うべきか否かを知りたいです。

そもそも国民年金と違って国民健康保険は月ごとの支払いでないのでどこまで支払い義務があるのかよく分からないのが現状です。
貴方の状態で市役所に質問に行くのは問題ありません。ありのままお話いただいて大丈夫でしょう。
窓口に行かなくても、手元に国保の保険証を用意しておけば電話でも済む内容かもしれません。

国保は仰るとおり、今年度分を何期かに分けて払うようになっている市町村が多いので、納期の分が○月分、のような明確さがないため、曖昧で困りますよね。

ただ、今回の貴方のような状態でしたら、10/1納期分は支払っておくほうがいいと思います。
後から扶養の保険証が届いたら、遡って国保を抜ける手続きをなさってください。納めた税金が多ければ還付されますし、足りないなら追徴されます。

ここから追加です。
もし精算段階で納めた税金が足りなければ、市役所から納付書が届きます。
逆に多ければ、同じく市役所から、「多い分を還付しますから口座番号または直接受け取りに来てください」という主旨の通知が届きます。通知に従って手続きすれば大丈夫です。
はじめまして。初めて質問させていただきます。失業保険についてなんですが、私は半年で会社都合の解雇になり先日一回目の認定を終えてお金も
支給されたんですけど、所定給付日数が90日なので3回の認定があります。3回目の認定日までが計算すると72日にしかならないんです。所定給付日数90日分っていうのはきっちり90日分貰えるというものではないんでしょうか?失業保険を貰うの初めてなので質問させてもらいました。回答よろしくお願いします
所定給付日数90日分っていうのはきっちり90日分貰えるというものですよ
4回目の認定日が最後の認定日になります、
端数になる分はその日が支給日になります
つまり所定給付日数が90日の場合は4回の失業認定日があるわけです
失業保険をもらうための求職活動実績についてなんですが、「ハローワークの窓口での職業相談」はわかりやすいんですが、


「ハローワーク(職安)のパソコン(求人検索機)で仕事を検索する」
↑で検索する際に、「ハローワークカード」の提示は受付でする必要ってありますか?


検索し終わったら日付入りのハンコを押すだけじゃダメなんでしょうか?



各地域での違いはあるみたいなんですが、どうなんでしょう。
東京では検索終了後座席指定の札を返却時に受付で受給資格者証に印を押してます。
地域によっては原則通り検索自体を就職活動として認めてない所もあります。
再就職先が決まり、入社日は失業保険最終認定日の11日後です。
1.最後の失業保険はもらえるでしょうか。
2.その場合、再就職先決定の申告は必要ですか。
あなたの場合、再就職手当はもらえないです
再就職手当の支給要件の一つに所定給付日数が、3分の2または3分の1、給付日数が90日の人は最低でも45日以上なければいけませんが、あなたの場合、最終認定日以降ということなので、この要件には該当しません
ただし失業給付金は全額もらえるでしょう
派遣の契約満了における失業給付金のことでお聞きしたいことがあります。
よろしくお願いいたします。

現在派遣社員で働いています。
雇用保険は過去5年以上掛けているので、失業保険はもらえるのですが、
待機期間が発生するのかを教えていただければと思い投稿しました。

【前提事項】
2012年9月で契約の更新時期が来るのですが、私の方から
更新しない旨を申し出ようと思います。
(このまま行けば派遣先からは更新を継続と言われると思います)

現在の派遣先は、1年半勤めており、3ヶ月更新なので5~6回は更新しております。
現在の派遣先は辞めようと思うのですが、引き続き同じ派遣会社で就業を希望しております。

契約書には「更新する場合がありうる」と記載されております。


質問事項

①特定理由離職者の特例期間として、21年4月~24年3月まで設けられたとネットに書いていたのを
見つけたのですが、これは「特定受給者」と同等の手厚い受給が受けられる期間ということ解釈で正しいでしょうか?

②上記前提条件の場合、特定理由離職者として、待機期間を待たず失業給付金をいただけるのでしょうか??


追記・・・
実は、昨年全く同様のケースで離職票を頂いた時には、離職票の区分が「2C」になっており、
ハローワークと派遣元会社へ問い合わせたとき
(離職票は受け取ったが、すぐに派遣先が見つかった為、失業給付は受けておりません)
「待機期間なしの一般受給者」扱いになるとの返答を頂いたのですが、
今回ハローワークへ問い合わせたところ、
「待機期間がなかったのは、暫定処置だったので今回は発生する」との返事を頂き戸惑っております。
1.
「特定受給資格者」と、所定給付日数が同じになります。
※法改正により平成26年3月31日まで延長されました。


2.
派遣労働者は、派遣会社の従業員ですから、派遣先には「更新する/しない」を決める権限はありません。

派遣労働者は、原則として、契約期間が終わったら次の派遣先に派遣されるものです。
この場合、労働契約そのものは継続しますから、「離職」になりません。


「更新有り」の契約で、契約期間が満了したが、次の派遣先が決まらない場合、同じ派遣会社からの派遣を希望するのなら、次の選択肢があります。
・1ヶ月間雇用保険に加入し続ける。
・特定理由離職者として離職票をもらう。

ただし、派遣先の指示(たとえば同じ派遣先に継続して派遣)があったのに、あなたが拒否した場合は、「契約期間満了」(給付制限なしの一般受給資格者)でしょう。


……というのが、私の理解しているところですが。

実の話、職安は民営化・地方移管の攻撃にさらされていて、窓口職員の主流は非正規職員又は民間委託です。
あんまり知識がない人もいます。
再度、(いっそのこと別の職安に)確認してみる、というのも手かと。
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