入社後すぐ退職 失業保険はもらえますか
入社後二ヶ月で、会社都合退職です。(閉店の為)
雇用保険に入っているかわかりません。

1、未加入の場合、失業保険は貰えないのですか?
経営がずさんなので入ってない可能性あります。
2、加入していた場合二ヶ月間ですが、失業保険は給付されますか?
3、退職日を言われたのが一ヶ月切ってました
労働基準法に違反してますよね、この件訴えたら一ヶ月間の給与が貰えるとかくらいですか?

よろしくお願いします
雇用保険に加入していれば、解雇された時に会社から雇用保険書とハローワークに提出する書類が渡されるはずです。会社都合で解雇なら失業保険は手続きから1週間程度でもらえます。書類がなければ失業保険はもらえないので会社に雇用保険に入っていたか聞くしかないです。2か月だけでも加入していればもらえると思います。
失業保険って妊婦も貰えるものなんでしょうか…?
妹が妊娠し失業保険を申請すると言っていましたが、私が失業保険の申請をした2007年の時は確か、失業保険というものは次に就活するまでの生活の保証を得る為であって、寿退職で専業主婦になる予定(就職の予定なし)の者や妊娠中で就職できない者は申請できず、過去に隠して懲罰の対象になった前例などを説明受けた記憶があります。
妹の知り合いに同じく妊婦で現在失業保険を給付金されている人がいると言っていましたが、もし法を犯すような方法なのであれば妹を止めたいです。ご存じの方宜しくお願い致します。
法は犯していません。
労働基準法では、出産予定日前6週、出産後8週は、就業出来ないと、労基法で決められており、これに沿い、職安もこの期間の求職活動は禁止しています。
この期間以外では妊婦であろうと、安定所は求職活動を止める指導は出来ません、勧める程度ですので、妹さんの友人は何も法的には罰することは出来ません。
失業給付では、本当に就職したいか、ふりだけかの選別は本人の申告次第で分かるものではありません、結婚を機に退職した方では、本来就職する気がなく受給してる方は多いかと思いますが・・・・。
再就職手当についてです。
今、失業保険で給付制限期間中でして、いろいろ仕事を探してはいるんですけども、なかなか就職が決まらなくて親がしびれをきらして、もし決まらないなら俺の会社で働けといわれています。
その場合再就職手当というものは親族の会社に就職した場合でも給付対象となるのでしょうか?親と世帯は別なので雇用保険の対象にはなっています。
再就職手当の条件はたくさんありますので以下に貼っておきます。
親族の会社でも雇用保険加入で1年以上雇用見込みなら大丈夫です。
<再就職手当>
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数の3分の1以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが見込めること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
雇用保険について質問です。去年の11月1日から勤務してますが、妊娠していることがわかり、4月の末に退職しようと思っています。
半年、勤務してますが、ギリギリでも失業保険は受給できますか?5月1日まで勤務しないと受給できないかも?と言う知り合いもいます。来週には、上司に辞表を出したいと思うので、何方か教えてください。
宜しく御願いします。
11月1日勤務が始まって、4月の末での退職であり、11月1日から雇用保険に加入していれば、妊娠・出産・育児を理由にしての退職ですから、特定理由離職者としての受給要件は、

①離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の所得を含む)が11日以上あった月が12か月以上ある。
②離職前1年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の所得を含む)が11日以上あった月が6か月以上ある。

①又は②のどちらかを満たせばいいことになるので受給できると思います。まあ①の条件を満たしていれば、一般受給資格者としての受給も可能ですが。

また、現職の被保険者期間だけでは足りないとしても、以前に雇用保険の被保険者であったことがあり、その資格を喪失した日から、再び資格を得た日までの間が1年以内であり、その間に失業給付の受給申請をしていなければ、受給要件の被保険者期間として通算できます。失業給付を受給したかどうかに関係なく、受給申請していると通算されません。

ただし、妊娠・出産・育児を理由に特定理由離職者となるためには、就労できない状態が継続して30日になった日から1か月以内に受給期間延長手続きを行う必要があります。受給期間延長手続きをしなければ、妊娠・出産・育児を理由に離職した場合は特定理由離職者には該当しません。

受給期間延長手続きをして、延長期間が90日未満の場合は給付制限期間が免除されず、90日以上の場合は給付制限期間が免除されます。

延長の最大期間は3年間です。その間であればいつでも延長を終了することができます。ただ、労基法で出産予定日が6週間以内にある期間と、出産後8週間は就労指せてはいけないことになっています。6週間を過ぎた後、本人が就労することを申し出て、医師が許可した場合はその限りではありません。雇用保険もこれに倣うので、産後も最低6週間は延長を終了することはできません。ただ、これについては受給期間延長手続きをする際に聞いておいた方がいいかもしれません。6週間経って、延長を終了しようと診断書を書いてもらって手続きしに行ったら、「産後8週間はダメです」とか言われたら、診断書が無駄になっちゃいますから。まあ、聞くのは延長を終了するときでもいいですけど。

まずは、ご自分の雇用保険の加入状況を確認してください。雇用保険の加入状況はハローワークに出向いて、申請をすると回答書により分かります。さすがに個人情報ですから、本人確認ができない電話で問い合わせても教えてはもらえません。

あるいは、雇用保険被保険者証の資格取得日が11月1日になっていれば、4月末での退職でも、賃金の支払いが11日以上なかった月がなければ、条件は満たしていますから問題ないと思います。雇用保険被保険者証を会社が預かっている形であれば総務か人事にでも言って見せてもらいましょう。

受給期間延長手続きは受給申請とは違いますから、手続きに行く前にハローワークで必要な書類などを確認してください。

ハローワークは場所、窓口、担当職員で見解や判断基準、手続きそのもの、必要とする書類が異なることがあるという摩訶不思議なところなので。受給申請するわけではないので、写真と失業給付の入金口座に指定する金融機関の通帳は必要ないですが。母子手帳でいいのか、診断書を出せと言われるのかの違いくらいだとは思いますが。
失業保険の給付について教えて下さい。

契約社員で働いていましたが5月末に会社側から次回の契約更新はしないと言われて6月末で契約満了となり解雇となりました。


会社都合の解雇なので失業保険の給付が、通常の給付期間より早くもらえると聞きましたが、実際には手続きしてからどれくらいでもらえるのでしょうか?

給料が前払い制のために、今月は給料がなく、また会社から離職票が届いていなくて早急に送るようには催促はしているのですが、何も手続きが出来ない状態で困っています。
だいたい一番最初の手続きをしてから3週間後に
一ヶ月分の半額が支給されます。
お給料が前払いだとキツイですね。
あまりに会社からの離職票が遅い場合はハローワークで相談されては?
と言うか既に遅いですよね。会社に毎日でも催促した方がいいかも。
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