失業保険について質問です。一年六ヶ月勤めた会社を自己都合で辞めることにしました、賃金支給額は総額で14万円です。そして六月から始まる職業訓練の資格取得を目指しているのですが期間は四ヶ
月です。
この場合一日の失業保険で給付される金額はいくらで一ヶ月の支給額もいくらになるのでしょうか?ちなみに訓練は週5日です。わかる方教えてください。
離職票もみずに正確には計算はハロワでもきませんよ。
給与の形態、年齢などでも違ってきます。

まぁ基本的に平均6割から8割ですがその給与なら8割かなとは思いますが。
ただし、給与の場合所得税など引かれますが失業手当は何も控除されませんので賃金をもらっていたころとそう変わらないイメージでしょうか。
失業保険受給中の扶養について。9月退職で10月から旦那の扶養に入り今日失業保険の認定を受けました。
仕事が決まらなかった場合は3月まで受給されるのですが、扶養から抜けなければなりませ
んか?
旦那の会社には保険証をもらう前に失業保険受給する事は事前に伝えており、了承済みです。
離職票のコピーなどいろんな書類を提出しました。
これから私がやるべき事は何でしょうか?
失業給付を受け始めたということで、ご主人から口頭で伝えていただきましょう。
受ける金額はあらかじめわかっているはずで、一日当たりにして3612円未満だとおもいます。その場合は収入がありますが扶養に入る要件を失うことはありません。

単純に考えましょう。
年130万円未満で扶養ですよね。それを12月で割りさらに30で割る。その金額が3612円です。失業給付の受給金額がそれを上回らなければ問題ありません。そのほかの所得がある場合は合算した金額で考えます。
失業給付をきかん満了した場合、途中で勤めた場合など、所得に変化があるときは常に伝えます。

3月以後、引き続き失業状態でしたら扶養から抜ける必要はありませんが、様子が変わったことを伝え、よくわからないままでしたら新たな手続きが必要か確認すると確実ですね。
扶養と税金について質問させてください。

自営業の夫の扶養に入った場合、税金が減額される可能性はありますか?
夫は自営業の為、国民健康保険と国民年金に加入しています。
妻の私は今年1月末まで派遣社員として働いており、その間は会社の社会保険に加入していました。

退社後、7月まで失業保険の給付を受けておりましたので
国民健康保険と国民年金に加入しましたが、
その後、妊娠がわかったため現在専業主婦で収入はゼロです。

国民健康保険に関しては、扶養という概念がないということはネット上で調べてわかりました。

年金については夫の扶養に入ることはできるのでしょうか??
また減額などの処置はとられるのかどうか知りたいのですが。。

また、年末に入り私の加入している生命保険会社から保険料控除の証明書が届きましたが
こちらは個人的に確定申告するしかないのでしょうか?

無知ですみませんが、ご教授いただけると助かります。
よろしくお願いします。
まず、 1月に退職ですので 今年の所得は1ヶ月分となります この一ヶ月分の源泉徴収書の所得税の欄に金額が入っていれば、来年2月の確定申告時期に税務署に行けば全部税金が帰ってきます。 空白であれば 所得税は 払ってないので、何もしなくていいです。 
年金は 旦那さんは自営業のため 1号被保険者といい 奥さんも1号となり、 支払わなければいけないです。
健康保険についてもだんなさんと一緒に入り、払っていかなくてはいけないです。
そのほかの保険料控除の証明は 旦那さんが確定申告するときに 使ったらいいとおもいます。扶養もとれば38万円旦那さんの所得から控除されるので 今年は1ヶ月分だけしか ないので 大丈夫とおもいます ただ 一ヶ月で103万以上あれば
だめになります。 
給料の中の保険などなど。
今年結婚しようと思っている彼の会社の保険の話ですが、明細をみて支払っているのは所得税くらいで総支給25万で手取りが23万弱です。これって健康保険や失業保険はないってことですよね?会社は有限会社で、この先年金はこのままじゃもらえないし(もらえる保証もないし)社会保険に加入していますが社会保険だと何かまずいことになるのでしょうか?しっかりした大手企業だとどういうものが差し引かれるものなんでしょうか??
保険や税金にたいしてくわしくないので教えてください・・・。わたしが仕事をやめたあと、住宅ローンなどえおくんでいたりすると生活が不安です。。
>これって健康保険や失業保険はないってことですよね?
>社会保険に加入していますが社会保険だと何かまずいことになるのでしょうか?

少々混乱なさっているようですが、健康保険と厚生年金保険を社会保険と称します。
「社会保険に加入しているが健康保険はないっていうことですね・・・」がわかりません。

通常給与から控除される項目は、健康保険・介護保険(40歳以上)・厚生年金保険(厚生年金基金)・雇用保険・所得税・住民税(納付義務者)が挙げられます。健康保険の被保険者でない場合は「国民健康保険」。厚生年金の被保険者でない場合は「国民年金保険」の被保険者とならなくてはなりません。所管はいずれも「市・区役所」のそれぞれの担当窓口で手続きしてください。
扶養手続きについて
結婚の為に仕事を辞める際、失業保険をもらうのであれば、扶養にはなれないんですよね?
国保の手続きしないとだめですか?
そうですね。日当3611円以上の場合、組合によっては給付を受けている額に関わらずNGだったりします。

国民年金と国民健康保険ですね。
社保の任意継続は二年強制なので、組合によっては二年までは任意継続して下さいと断れることもあります。
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