教えてくださいm(__)m仕事をやめてすぐに妊娠したため、昨年四月に失業保険延長の手続きをして、主人の扶養に入りました。
秋に出産し、失業保険受給しようと思うのですが…主人の会社に聞くと扶養を一度ぬけないといけないとのことで。友達らは、扶養に入ったまま失業保険もらったと言っていたので、よくわからなくなりました。こんなこともあるのですか?あと、扶養をぬけると、その間の保険や年金はどのような手続きがありますか?失業保険をもらい終わったらまた扶養に入るつもりです。 なにもわからない私なので誰か教えてください★
>主人の会社に聞くと扶養を一度ぬけないといけないとのことで・・・・
そのとおりです。
失業給付金は、「収入」と判断され、たとえ給付期間が90日や120日であっても1年間継続して受給するものとして計算されます。その1年間の額が130万円以上になる場合「被扶養者」と認められません。つまり失業給付金の「基本手当日額」が3,612円以上の場合は130万円以上(3,612×360日=130万円以上)となってしまいます。お友達は3,611円以下であったのでしょう。失業給付金支給終了後には、あらためて「被扶養者」となることができます。

>扶養をぬけると、その間の保険や年金はどのような手続きがありますか?
ご自身で「国民健康保険」および「国民年金保険」への加入となります。住所地を管轄する「市区役所」で加入手続をすることになります。
母65歳健康保険扶養について
質問したいのですが
現在、母65歳 年金月92000円で失業保険が日当4000円の収入があり
ます。

私の社会保険扶養家族になることはできますでしょうか?
収入全てが日当5000円未満なら入れると聞いたのですが・・・

宜しくお願いします。
natiti5555さん

年金月92,000円なら年額で1,104,000円。
失業給付金が日額4,000円なら年額で1,440,000円。
合計年収が2,544,000円になりますから、健康保険の被扶養者の資格は得られないですね。

失業給付が終了すれば被扶養者の資格は得られます。



補足への回答
実際に受け取る失業給付金の全額で判断するのではなく、日額4,000円なら360日(なぜか365日ではない)受給したとして扶養の認定をします。
ご質問の条件(年金月92000円)なら、失業給付日額が1,933円以下なら被扶養者の認定を受けられます。
社会保険の扶養から外れる場合の時期と、保険料について教えてください。
3月に退職後、旦那の扶養に入っていましたが、12月1日から失業保険の給付にともない(職業訓練校に通うため、給付制限なし)扶養から外れることになりました。が、5月から11月までの間、アルバイトでの収入があり、今年の合計収入がすでに170万ほどになってしまいました。本当なら、130万を超える時に、扶養から外れる手続きが必要だったのだと思いますが していませんでした。健康保険の被扶養者から、国保に切り替わるのは、どの時期になるのでしょうか?またこの場合、130万を超えた時点からの保険料(健康保険と年金)をさかのぼって払うことになるのでしょうか?
分かる方、教えてください。よろしくお願いします。
旦那様の会社が加入されている健康保険組合から
請求が来るようでしたら、お支払い下さい。
(私の経験上、来る可能性はほとんどないと思います。)
来ないにも関わらず、わざわざ質問者さんの方から
動かれる必要はありません。

確かに法律では収入要件130万円とのライン記載が
されておりますが、実際は継続して年間130万円の
収入を得ることができるという前提条件での取り扱いに
なっておりますので、非常にグレーゾーン的な扱いには
なりますが、要請があって初めて動くことで宜しいかと思います。
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