失業保険について
今現在、工場の期間従業員として働いています。四月に九ヶ月で満期を迎え、会社都合で失業保険がでるとの説明を受けました。私はそこで失業保険を受給するつもりだったんです
が、新しい求人を見つけました。そこは契約が三ヶ月で雇用保険も加入できるのですが、少しわからないことがあります。
今の職場で九ヶ月、新しい職場で三ヶ月。合計十二ヶ月になるので、失業保険受給資格は得られるのでしょうか?
それともうひとつ。
新しい職場は三ヶ月契約ともうしましたが、契約更新もあるとの事です!そこで契約を更新せずに三ヶ月で退社したときは自己都合になってしまうのでしょうか?
知恵をおかしください。
乱文失礼しました。
「××だから資格が得られないのではないか」と懸念されているわけですよね?
なら、その「××」を書かないと質問になりません。
あなたは何について判断して欲しいのですか?



1.
受給資格の有無は、離職日からさかのぼって2年間に存在する被保険者期間の月数によります。
勤め先が同じか別か、連続しているかどうかは問われません。

2.
雇用保険に9ヶ月間加入していたと言うには、例えば「2011年7月1日~2012年3月31日」というように、丸々9ヶ月なければなりません。
「2011年7月1日~2012年3月30日」でも、「2011年7月2日~2012年3月31日」でも「9ヶ月」にはなりません。


3.
「被保険者期間」とは、2.の雇用保険に加入していた期間を、離職日からさかのぼって区切り、その各区切りのうち賃金の対象になった日が11日以上含まれるものを「1ヶ月」と数えます。

例えば3/26離職なら「3/26~2/27、2/26~1/27……」と区切ります。


4.
離職理由の区分は「自己都合」と「会社都合」の二種ではありません。また、期間満了の場合は「自己都合」「会社都合」という言い方は誤解を招くでしょう。

更新があり得る有期契約で、自分から更新をしないことにしたのなら、「正当な理由のない自己都合」で給付制限がつきます。
給付制限がつかないのは、更新を希望したにもかかわらず、更新されなかった場合です。
相談させてください。2年半、派遣で3ヵ月毎の更新で働いていて6月に派遣担当から次の更新が出来ないと告げられました。雇用保険は加入してました。
(派遣先の人件費削減との事)突然だった為、通常3ヶ月更新を1ヵ月更新で7月末まで働く事が出来ました。次の仕事は、派遣会社から1度紹介がありましたが、通勤に片道1時間半程掛かるという理由で断りました。条件の合う仕事があれば、また紹介して下さいと言いましたが、その後紹介はありません。離職票について聞いたところ、最後の給与支払いが終わってからとの事。最後の給与は8月末で、そのご離職票が届きましたが、離職票2の離職理由が「労働者から契約の更新又は延長を希望しない旨の申し出があった」4D、具体的事情に「自己都合(契約期間満了)」とありました。私は会社都合になると思っていたので、ショックでした。この場合、自己都合になってしまっても仕方ないのでしょうか?失業保険をいただきながら、就活しようと思っていたので困っています。
明日にでもハローワークに行き事情を説明して下さい。異議申立書を記載して提出するように言われます。その時に証拠らしきものがあればコピーを提出して下さい。そうすれば調査の末に会社都合に変更されます。約1ヶ月ぐらいはかかります。

(補足より)
結婚後の通勤不可は正当な退職理由として成立します。例え自己都合でも「特定理由離職者」扱いにされて会社都合退職と同じ条件での給付になるでしょう。いずれにせよ、離職票にはサインしないままでハローワークに行き、仮手続と異議申立書のことを進めればよろしいです。
自己都合退職でも失業保険は一月で支給されるケースはどういう場合ですか?


友人が退職し失業保険の支給を受けるそうですが、
「雇用保険に三年入っていたら一月で支給される」と窓口で言われたそうです

私は三ヶ月と七日(実質四ヶ月程度)経過しなければ支給されないものだと思っていましたが例外はあるのでしょうか

一月で支給されるケースがあれば教えてください
これです

● 被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)

(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した場合
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した場合
(5)
次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更、ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼、ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転、ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等、ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避、ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「解雇」等により離職した者の(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等

※これに該当する人は3ヶ月の給付制限はありません、
ただし特定受給資格者ではないので所定給付日数は
自己都合退職で見ます
失業保険に関しての質問です。

契約社員で、契約更新4回、勤務1年となりますが、次回の更新時には、今までと全く違う勤務パターンとなることが分かり、退職を考えています。

この場合の退
職は自己都合となり、失業保険も直ぐには適用にならないのでしょうか?
新たに提示された内容がどうなのかにもよると思います。

本来なら契約内容が異なるので更新ではなくて、新たな契約を結びなおす、と考えられると思います。そう考えれば内容に関係なく更新を断ったわけではなくて、期間満了で本人の意思に関係なく原契約が更新されないことになっただけと考えるのが手続きのあり姿としては普通だろうと思いますが、不利になる内容であっても、ほかの人、同業種の習慣的なもの、口頭でもそういうことをに匂わせられたなどでそういう内容に変更されることが予見できていたりすると単純にそうはならない場合があるかと。口頭で匂わせられたかどうかなんて誰にも証明できないですが。

契約内容が変わるにしても有利に変わるのに断れば元の条件でも更新する意思がなかったとみなされると思いますから、明らかに不利な内容に変わったのを断ったということでなければ難しいかもしれません。

ハローワークが判断するので更新前後の契約内容がわかる契約書や提示された条件がわかるようなものを持って行って相談してみるといいんじゃないでしょうか?

単に断ったんだとしても、断った理由が3歳未満の子供の面倒を見るのにその条件では飲めないとかの正当な理由であれば認められる可能性はないとは言えないと思います。

いずれにしても、有期契約自体が不安定な就労なので、今のところは給付制限はつかないままだと思います。
十日程前に彼と喧嘩しました。彼は昨年末、会社から手切れ金を貰い退職、今現在も無職です。
こんなご時世なんで職を探すのは困難なのは解りますが、就職活動もせずに毎日毎日パチンコ…。同時期に辞めた仲間達は、一生懸命就職活動をしてるのに、あまりのふがいなさに、流石に私キレたんです。いい加減探さないと駄目でしょって(失業保険が切れたら、ホントの無職になってしまうので…)。そしたら「俺はおめぇの為に仕事探すんじゃねーよ」とか、「仕事してる奴がそんなにエレェのか?」とか、「俺が何しようが、俺の人生オメェに関係ねーだろうが」等言われました。確かに、本人の人生どう生きようが勝手かも知れませんが、返す言葉があんまりだと思います。私はただ早く就職して、支払いやら社会保険やら、安定した生活を送って欲しいだけなのに…。その日以降、彼からの連絡はありません。
私、彼に対して間違った事を言ったのでしょうか?もう彼とは縁を切ったほうがいいんでしょうか?
皆さんのご意見が聞きたいです。
間違っていませんよ。
国民の義務のひとつですから。
今は、何を言っても聞く耳は持たないでしょうね。いつかは、必ず気づく時がきます。それは、お金が無くなった時でしょう。そこまでにならないと分からないと思います。
目的が無いとダラダラですから、結婚したいという意志があるなら、伝えましょう。ただの付き合いなら、俺の人生だ、になってしまうと思います。
貴女が彼と将来を望むならですが…。
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